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「商標登録の取得」

2023.11.06

私の事務所は少ないですが商標登録出願の受任があります。
それらの商標登録出願において多くは1の商標登録を取得した後に登録後の経緯を知るようなことはなく、10年目の更新登録の案内が届かないこともあります。ところが、商標登録出願の効果を知らされる出来事がありました。
私は起業支援を行う一般社団法人の役員になっていますが、その仲間から起業するにあたって商標登録出願をするので手続きを教えて欲しいとの依頼があり、一通りの説明をしました。そして、最近、その人から登録商標を100万円で譲渡して欲しいとどこかの弁理士から電話があったが、その程度の金額では事業を始めたばっかりでありお断りしたとのこと、愉快そうでした。必要な人が必要とする商標権であることを認識した一瞬でした。
商標法は、「商標を保護することによって商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と、規定しています。
商標権を活用して産業の発達に寄与するくらい儲けて欲しいと思うところです。商標登録出願の意義とか傾向を知る上で、我が広島の各酒造会社が有する商標登録の状況を J-PlatPat を利用して調べると面白い結果が得られます。亀齢は味がすっきりしており値頃で好みです。亀齢の商標登録は 1902.9.15(明治 35 年)から現在まで4件あります。亀齢は広島の酒のなかで最も古い登録商標です。一方、賀茂鶴の登録商標は 1937.12.18(昭和 12 年)より現在まで51件あります。この賀茂鶴の登録商標の傾向を見ると、時代時代に応じた種類・味・好みの酒を提供するともに商標登録を取得しています。

日本弁理士会中国会 弁理士 鶴亀 國康