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「特許法新規性喪失例外期間の改正について」

2018.06.20

 前回のメールマガジンでも紹介されていましたが、平成30年6月9日に発明の新規性喪失の例外期間を従来の6か月から1年に延長する改正が施行されました。新規性の喪失の例外の規定とは、特許出願や実用新案登録出願の前に、出願人が秘密を保持する意思があったにも関わらず盗用等によって公表されてしまった場合や、出願人が展示会で発明又は考案を積極的に展示発表したといった場合に、その発明や考案が新規性を失わなかったものとみなされるという規定であり、出願人の救済や、発明及び考案の奨励を目的としています。
 なお、この規定の適用は、「新規性を失った日から一定期間」内に出願した場合に限られています。なぜなら、公表等がされて長期間経った出願でも特許権や実用新案権が付与されるとなると、出願人にとっては利益がありますが、第三者にとっては特許等が切れるのを待つ期間が通常よりも長期化するといった不利益が発生する場合があるので、両者の利益を調和させる必要があるためです。
 それで、冒頭の例外期間というのは、上記の「新規性を失った日から一定期間」のことであり、今回の改正によれば出願人の救済や発明をすることがより促進されるものと考えられます。
 ただし、発明の新規性喪失の例外の規定は、あくまでも例外です。例えば、出願人の発表後、かつ出願前に他人が独自にした同一の発明を公開した場合には、その出願は他人の公開によってすでに新規性を失った状態になっていますので、出願人が新規性喪失の例外の手続をしても特許されません。そのため、発明を公開したらやはり早めに出願することをお勧め致します。

(日本弁理士会中国会 弁理士 金井 一美)