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「出願の変更 実用新案登録に基づく特許出願」

2026.02.12

日本では、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願の出願形式を相互に変更することが認められています。特許出願の場合は実用新案登録出願又は意匠登録出願への変更(実用新案法10条1項、意匠法13条1項)、実用新案 登録出願の場合は特許出願又は意匠登録出願への変更(特許法46条1項、意匠法13条2項)、意匠登録出願の場合は特許出願又は実用新案登録出願への変更が可能です(特許法46条2項、実用新案法10条2項)。ここで、出願の変 更をした場合、もとの出願は、取り下げられたものとみなされます。例えば、特許出願から意匠登録出願に変更した場合、もとの特許出願は、取り下げられ たものとみなされます(特許法46条4項)。しかし、出願の変更は、出願の分割(分割出願)と併用することが可能です。例えば、特許出願(親出願)から分割した特許出願(子出願)を、意匠登録出願に変更することも可能です。これにより、1件の特許出願から特許権と意匠権とを取得することも可能です。

また、出願の変更ではありませんが、実用新案権の設定登録後に、実用新案登録に基づく特許出願が可能です(特許法46条の2)。実用新案登録出願は、特許庁の審査に係属している期間が比較的短いため、実用新案登録出願から特 許出願への変更の機会が限られています。そこで、実用新案権の設定登録後に、特許庁の審査を経た安定性の高い特許権を取得したい場合、又は、実用新案権よりも長期の存続期間を確保したい場合などに、本制度(実用新案権に基づく特許出願)を活用することが考えられます。

なお、出願の変更、又は、実用新案登録に基づく特許出願が認められるには、所定の要件を満たす必要がございます。

本コラムをお読み頂き有難うございました。出願の変更及び実用新案登録に基づく特許出願について、ご記憶に留めて頂き、ご活用頂ければ幸いです。


日本弁理士会中国会 弁理士 T.A.