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「発明者のおなまえ」

2022.01.07

昨年の10月1日より、特許庁への手続に関し、発明者や出願人等の旧姓併記が認められることになりました。平成27年には商号登記簿の役員欄に、令和元年には住民票やマイナンバーカードに、昨年の4月からはパスポートに旧姓併記が認められてきましたので、特許庁も時流に乗りましたね。
発明者や創作者にとって発明等は自分の大切な実績ですから、姓が変わることにより過去の実績が見え難くなってしまうことは本意ではないでしょう。TVの番組制作者の友人は、番組テロップに記される名前が変わると実績がゼロになってしまうから姓を変えたくないと、事実婚を選択しています。ここまでの強い意志を貫くことはなかなか難しいでしょうから、旧姓併記が認められることにより、少しでも発明者等の方々が救われたら良いなと思います。
しかしながら、外国出願を行う場合、発明者等の旧姓併記が出願国でどう取り扱われるのかはまだ不透明です。日本国が認めた氏名表記なのですから、願わくば諸外国においてもそのまま認められますように!

(日本弁理士会中国会 弁理士 M.I)