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「識別力の弱い商標」

2019.04.17

 商標の登録要件の1つに、いわゆる「識別力」があります。「識別力」とは、自社の商品やサービスと、他社の商品やサービスとを区別する力のことをいいます。商標を見るだけで誰の商品やサービスであるか一目でわかるような商標は識別力が強くなりますし、商標を見ただけでは誰の商品やサービスであるかわかりにくいような商標の場合には識別力が弱いということになります。ただし、識別力は指定商品・指定役務との関係で判断されますので、ある分野においては識別力が弱くても、別の分野においては識別力が強いということもあります。特許庁において識別力を有する商標であると判断されなければ、登録は認められません。
 ところで、お客様からのご相談で多いのは、商品やサービスの内容をそのまま示すような識別力の弱い商標を登録したいというものです。これは、商標を見るだけで商品やサービスの内容をイメージできるようにして、そのような表現を独占したいという考えからだと思われます。商品やサービスの内容そのものだと識別力がなくなってしまいますので、少しひねってみたり、何か付け加えてみたりとアドバイスするのですが、それでも識別力が弱いまま出願するケースもあります。そしてうまく登録が認められれば、よかった~ということになるのですが、これで安心してはいけません。
 せっかく登録された商標であっても、多くの人が使用してしまうと普通名称化してしまい、権利行使が困難になる場合があります。識別力が弱い商標ほどその傾向にありますので、他人の使用によく目を光らせて管理していかなければなりません。また、識別力が弱いということは、誰の商品やサービスであるかわかりにくいということですので、広告宣伝にも工夫が必要です。このように、識別力が弱い商標は、登録してからが本番といっても過言ではありません。

(日本弁理士会中国会 弁理士 信末 孝之 )