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「その商標、正しく使えていますか?」

2016.12.07

商標権は、特許、実用新案、意匠と異なり10年ごとに更新できることから、永久権とも呼ばれています。それは、商標の本質が、使い続けることで顧客の信用が蓄積し、その価値が高まっていくものであるためです。つまり、使われていない商標(不使用商標)は価値が低いため、保護すべき理由がない訳です。
そこで、不使用商標を取り消すよう求める審判(不使用取消審判)を、誰でも請求できることになっています。逆に言えば、せっかく登録となった商標も、正しく使わなければ取り消されてしまう可能性があるのです。
不使用取消審判においては、被請求人側に立証責任が生じるため、使用の事実を被請求人側が証明しなくてはいけません。この場合、登録商標に類似する商標ではなく、登録商標そのものを指定商品・役務に使用している事実を証明することが必要です。ですから、登録商標は持っているけど、実は今使っている商標は、登録商標とはデザインが変わっている…といった場合は注意が必要です。
もちろん、登録商標を正しく使用している事実を証明できれば、取り消されることはありませんので、登録後も定期的に使用状態を見直すことが大事です。
商標=信用の証として、権利化後も大切に育てていってほしいと思います。

(日本弁理士会中国会 弁理士 田中 咲江)