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「マドプロ出願ってご存知ですか?」

2017.10.04

外国でビジネスを行う際、その国で商標を登録しておくことは非常に重要です。
これを怠ると、例えば下記のようなトラブルの原因になります。
(1)他人に商標を先取りされ、知らずの間に他人の権利を侵害してしまう。
(2)自社の商標を変えざるを得なくなる。
(3)高い金額を支払ってその商標を購入しなければならない
ですので、このようなトラブルを避けるため、早めに商標登録出願をしておきましょう。
外国で商標登録をする方法として、昔は、「各国の代理人に依頼をして、その国の特許庁に商標出願を行い、登録をする」という方法しかありませんでした。この方法だと、例えば、5か国でビジネスを展開する場合には、5か国すべての国の弁理士や弁護士に依頼し、各国ごとに商標出願手続きが必要で、管理の手間や費用がかかるので大変でした。
そこで登場したのが「マドプロ出願」です。
これは商標の国際登録制度のことで、「マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願」の略称です。
「マドプロ出願」を利用すると、ひとつの願書を日本の特許庁に提出すれば、願書に記載した国での審査を経て、複数国で商標の保護を受けることが可能です。出願時に各国の代理人が不要なので費用の節約ができ、また更新手続きや住所変更等の手続きも1度で済むので、非常に便利です。
マドプロの加盟国は現在98か国を越え、中国・韓国・フィリピン・インド・米国・EU等も加盟しています。そして、11月にはタイの加盟が決定しています。この「マドプロ出願」をするには、日本国内で同一の商標を有していること等一定の要件の要件を満たす必要があります。
ご興味のある方は、是非お近くの弁理士までご相談下さい。

(日本弁理士会中国会 弁理士 須永 浩子)